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【藤井聡】首相官邸に届ける「インボイスの延期·凍結」の電子署名に、是非ご協力&拡散ください。~インボイス導入=消費増税に反対する電子署名数、日本ーまでもう少し!~

藤井 聡

藤井 聡 (表現者クライテリオン編集長・京都大学大学院教授)

コメント : 3件

こんにちは。京都大学、表現者クライテリオン編集長の藤井聡です。

10月1日から、インボイス制度が導入される予定となっています。

インボイス制度とは、簡単に言って、「消費税収の拡大」を確実にもたらす制度。したがって、その本質は「消費増税」です。

岸田総理は、内閣改造を行った上で、経済対策をとりまとめると言っています。

ということは岸田総理は、今の日本経済は経済対策を行わなければならない程に厳しい状況にあると認識しているということになります。

そうである以上、岸田総理は今、経済に大打撃を与えることが確実であるインボイス制度導入という「消費増税」を当然、延期·凍結を決断することが不可欠な筈、です。

しかし、岸田総理の口からそういう声は全く聞こえてきません。

この一点からして、岸田総理には、何が一体正しい経済政策なのかについて、適切な理解が全くないことがよく分かります。

しかし、そんな人物でも、国民から大きな反発がある政策を実行することには、大きな躊躇いを持つ事はあり得ます。

実際、インボイス反対の大きな会合が9月4日に国会議員会館であったのですが、その会合直後に「首相は10月からの制度開始を前に事業者に寄り添った対応を求めた。閣僚級の推進会議を設けて必要な支援を実施していくと明言した。」と報道されています。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA041EE0U3A900C2000000/

つまり、岸田氏にはいくら説明しても分からないようですが、これだけの国民が反発してるんだという事実を示せば、何らかの「反応」を示すことはあり得る(というか、選挙がない以上、岸田総理に対しては今はそれくらいしかできない)わけです。

ついては当方は、インボイスを導入する事についても問題を何度も学者として解説した上で(例えばコチラhttps://www.youtube.com/watch?v=yhRKxLsHVfI)、その説明内容を理解し、これは延期・凍結することが必要であると認識し、それを官邸に届けたいとお考えの方がおられれば、是非そうされることを推奨しています。

そうした視点から、(先にも触れた9月4日の)国会議員会館で開催されたSTOP!インボイス」というイベントに参加し、インボイスの問題点を解説差し上げました。

(その時の様子はコチラ https://www.youtube.com/watch?v=vvNiuWuWXkY

この会合でも一定の岸田氏の反応(必要な支援を実施を指示という反応)があったわけですから、反発の声が大きければ大きいほど、岸田氏はその反応を拡大していく可能性がでてきます。

ついては、本メルマガご覧の皆さん、

#STOPインボイス」の電子署名

に、是非ご協力ください!

https://onl.sc/Mf2t9Cv

主催者の皆さんは9月6日までに30万人の電子署名を目指していたそうですが、見事をソレをクリア!今度は、国内の電子署名のレコードである50万人を目指して今、署名運動を展開されているとのこと。

当方もその趣旨に賛同して、署名しております。

皆さんもご賛同される方は是非、下記URLから署名ください!

https://onl.sc/Mf2t9Cv

締め切りは、その署名を岸田総理に届ける925日。

今のままのペースでは目標50万には厳しいようですので…ご賛同される方は是非是非、ご協力ください。そして、周りの方にも是非、拡散頂けるとなお有り難いです。

よろしくお願いします!

 京都大学大学院

 藤井 聡

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コメント

  1. 齋藤博信 より:

    インボイス反対

  2. 田中直彦 より:

    (1か所訂正です)
    インボイス制度導入はもちろん反対ですが、消費税法そのものが問題だと思います。消費税法成立時の資料や当時の税調の資料を見ると、直間比率の是正のために消費税が必要(直接税に偏っている。直接税である所得税はクロヨンなど所得の補足に問題あるため)、消費税は多段階で転嫁するもので納税者は消費者など、今となっては誤りといえる説明をしています。法律制定時に誤った説明がされ成立したのであるから違憲ではないかと思います。
    なお、今でも国税庁のホームページでは消費税は間接税となっています。
    それと、輸出企業への消費税の還付加算金も今のままでよいのか(正しいのか)非常に疑問です

  3. 田中直彦 より:

    インボイス制度導入はもちろん反対ですが、消費税法そのものが問題だと思います。消費税法成立時の資料や当時の税調の資料を見ると、直間比率の是正のために消費税が必要(直接税に偏っている。直接税である所得税はクロヨンなど所得の補足に問題あるため)、消費税は多段階で転嫁するもので納税者は消費者など、今となっては誤りといえる説明をしています。法律制定時に誤った説明がされ成立したのであるから違憲ではないかと思います。
    なお、今でも国税庁のホームページでは所得税は間接税となっています。
    それと、輸出企業への消費税の還付加算金も今のままでよいのか(正しいのか)非常に疑問です。

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